保育園の事故報告書|書き方と自治体への報告

公開 2026年9月4日/更新 2026年10月3日

商い屋 保育 編集部法令の原文と省庁の資料で確認:2026年10月3日
目次11項目

その日は対応と保護者への連絡で終わり、書くのは翌日以降になる。数日たつと、何時に何をしたかが曖昧になります。

一般には、記録はその日のうちに残す形が求められています。それでも、事故のあった日ほど時間が取れません。

とはいえ、後から書けない部分があります。時刻と、その場で行ったことは、記憶が新しいうちにしか書けません。

ポイントはここです。保育園の事故報告書は、その日のうちに書くことで経過を示せる記録になります。

ここでは、何を残す記録なのか、書く項目、起きたときの動き、そして自治体への報告までを順に整理します。

保育園の事故報告書とは何を残す記録か

保育園の事故報告書は、けがや事故が起きたときの経過を残す記録です。残す中身は、3つに分かれます。

そのうえで、3つとも書く時期が違います。状況と対応はその日、原因と対策は後から検討します。

  • 何が起きたか状況と経過
  • どう対応したか応急と受診
  • なぜ起きたか原因と対策
事故報告書は、状況・対応・原因の3つを残す

上の2つが、記憶に頼る部分です。そのうえで、時間が経つほど書けなくなります。

経過を示す資料になる

後から、いつ何が起きたかを問われます。記録があると、時間の流れが示せます。

そのうえで、記録が無いと確かめようがありません。対応していたとしても、示す材料がありません。

分単位で書いておくと、経過がつながります。

行った人の名前も、あわせて残します。

保護者への説明の元になる

保護者に伝える内容は、この記録から取ります。その場で話した内容と、後から出す文書が食い違わない形にします。

そのうえで、伝えた時刻と内容も記録に残します。誰が、いつ、何を伝えたか。

後から、伝えていないと言われることがあります。

記録があると、経緯が示せます。

再発を防ぐ材料になる

1件ずつでは分からないことが、並べると見えます。同じ場所、同じ時間帯、同じ種類。

そのうえで、ヒヤリハットの記録とも並べます。事故の前に、兆しが出ていることがあります。

会議で扱うと、対策につながります。

書いて綴じるだけでは、次に生きません。

保育園の事故報告書に書く項目

保育園の事故報告書は、発生から受診と連絡までを時間の流れで書きます。原因と対策は、後から書き足します。

  1. 1 発生の日時 年月日と時刻
  2. 2 場所 保育室や園庭
  3. 3 対象 年齢とクラスと氏名
  4. 4 状況 何をしていて何が起きたか
  5. 5 応急の対応 行ったことと時刻
  6. 6 受診と連絡 医療機関と保護者
発生から受診と連絡までを時間の流れで書く

時間の順に書くと、経過がつながります。そのうえで、後から書き足す欄も作っておきます。

項目書く内容気をつけるところ
発生の日時分まで書く記憶が新しいうちに
場所具体的な場所図を添える形もある
対象氏名と年齢他の子どもの扱いを決める
状況事実を時間の流れで推測と分ける
けがの内容部位と程度写真を添える場合も
応急の対応行ったことと時刻誰が行ったかも
受診医療機関と診断後から書き足す
保護者への連絡時刻と伝えた内容誰が連絡したか
職員の配置そのときの人数見ていた人も
原因と対策後から検討会議で決める

右の列が、書くときに迷う部分です。そのうえで、上から4つは特に気をつけます。

事実と推測を分けて書く

「おそらく手が滑った」は、推測です。見ていた事実と、後から考えたことを分けます。

そのうえで、推測を書く場合は、そう分かる形にします。欄を分ける方法もあります。

見ていなかった部分は、見ていなかったと書きます。

分からない部分を埋めると、記録として弱くなります。

職員の配置を残す

そのとき、何人の職員がどこにいたか。見ていた人が誰だったか。

そのうえで、後から体制を見直す材料になります。人が足りない時間帯だったことが分かります。

責める目的ではなく、体制を確かめるためです。

書く前に、その趣旨を伝えておきます。

他の子どもが関わる場面の書き方を決める

子ども同士のことで起きた場合、相手の子どもも記録に出ます。名前を書くかどうかを、決めておきます。

他の子どもの扱いを決めておくと、書く側が迷いません。

そのうえで、保護者に渡す文書には書かない形にします。

保育園の事故が起きたときの動き

保育園で事故が起きたとき、記録より先にすることがあります。子どもの安全が、最優先になります。

  1. 子どもの安全が確保されたか はい次へ いいえ応急の対応を優先する
  2. 他の子どもの安全を確かめたか はい次へ いいえ人を呼んで見てもらう
  3. 受診の判断をしたか はい次へ いいえ園の基準で判断する
  4. 保護者に連絡したか はい記録に移る いいえすぐ連絡する

応急の対応と他の子どもの安全を先に、記録は後に置く

事故が起きたときの順序

上の2つが、その場ですることです。そのうえで、記録は落ち着いてから書きます。

応急の対応を優先する

記録を取りながら対応すると、どちらも中途半端になります。対応する人と、記録する人を分けます。

そのうえで、人を呼びます。1人で抱えると、他の子どもが見られません。

呼ぶ手順も、決めておきます。

その場を離れずに呼べる形にします。

受診の判断の基準を決めておく

その場で「病院に行くかどうか」を考えると、時間がかかります。判断の基準を、あらかじめ決めておきます。

受診の基準を決めておくと、判断が遅れません。

そのうえで、迷ったら受診する形にします。

保護者への連絡を急ぐ

お迎えのときに伝える形だと、遅れます。すぐ連絡します。

そのうえで、伝える内容を決めておきます。起きたこと、けがの程度、行った対応、これからの対応。

受診する場合は、その場で伝えます。

連絡がつかない場合の手順も、決めておきます。

保育園の事故報告書から自治体への報告へ

保育園の事故報告書のうち、一定の場合は自治体への報告が要ります。園内の記録とは、書く量も様式も違います。

園内の記録

  • 状況と対応を詳しく
  • 職員の配置も残す
  • 原因と対策まで書く
  • 園で保管する

自治体への報告

  • 定められた様式で出す
  • 求められた項目を書く
  • 期限がある場合も
  • 所管の課に提出
詳しく残す記録と、様式で出す報告で分かれる

左は自由に書ける記録です。そのうえで、右は様式が決まっています。

対象になる場面を確かめておく

どういう場合に報告が要るかを、平時に確かめます。国の通知では、死亡事故、意識不明事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う事故、自動車への置き去り事故が対象とされています。

そのうえで、判断に迷う場合は所管の課に聞きます。自己の判断で出さずにいると、後から問題になります。

自治体によって、扱いが違うことがあります。

自園の所管の課に、直接確かめます。

様式と提出先を平時に確かめる

起きてから調べ始めると、時間がかかります。国への第1報は原則事故発生当日(遅くとも翌日)とされているため、様式と提出先を、あらかじめ手元に持ちます。

様式と提出先を平時に確かめると、その場で迷いません。

そのうえで、様式が改正されることもあります。

園内の記録から写す

自治体への報告は、園内の記録から必要な部分を写します。別に書き起こすと、内容が食い違います。

そのうえで、園内の記録を先に作ります。順序が逆だと、詳しい部分が残りません。

写す作業がしやすい様式にしておきます。

項目の並びをそろえる形もあります。

保育園の保護者へのお知らせをどう書くか

保育園では、他の保護者にも知らせる場面があります。書く内容と、書かない内容を分けます。

  • 起きたことの事実 5状況を簡潔に
  • 園で行った対応 5応急と受診
  • けがの程度と経過 5分かっている範囲
  • 今後の対応 2見直す点
  • 窓口 2問い合わせ先
お知らせに書く内容。上の3つが伝える中心になる

上の3つが、伝える中心になります。そのうえで、今後の対応まで書くと不安が減ります。

その場で口頭で伝える

当事者の保護者には、文書より先に口頭で伝えます。お迎えのときに、直接話します。

そのうえで、園長か担任が伝えます。誰が伝えるかを、決めておきます。

その場で謝罪や説明が必要な場面もあります。

伝えた内容は、記録に残します。

分かっている範囲で書く

診断がまだ出ていない段階で、程度を書くと訂正になります。分かっている範囲で書きます。

分かっている範囲で書くと、訂正になりません。

そのうえで、後から続報を出す形にします。

他の子どもの情報を書かない

子ども同士のことで起きた場合、相手の名前は書きません。クラスや年齢も、特定できる形は避けます。

そのうえで、園全体に配る文書では特に注意します。誰のことか分かる形になっていないかを確かめます。

出す前に、複数の目で確かめます。

書いた人以外が読むと、気づく点があります。

保育園の事故報告書から原因を検討する

保育園の事故報告書は、書いて終わりではありません。原因を掘って、対策まで進めます。

  1. 1 記録を作る その日のうちに
  2. 2 会議で扱う 状況を共有する
  3. 3 原因を掘る 環境と手順を見る
  4. 4 対策を決める 担当と期限
  5. 5 実施する 環境を直す
  6. 6 確かめる 同じ場面が出ていないか
記録から対策の確認までを1つの流れにする

3番目の掘る作業が、いちばん省かれます。そのうえで、最後の確認まで含めて1周になります。

人の注意で終わらせない

「見ていなかった」で止めると、対策が「よく見る」になります。それでは、時間とともに戻ります。

そのうえで、なぜ見られなかったかを掘ります。人が足りない、他の作業が重なる、死角がある。

体制や環境に、原因があることが多くなります。

掘る場では、個人を責めない形にします。

環境と手順の両方を見る

物の配置を変えれば防げることがあります。順序や担当を変えれば防げることもあります。

環境と手順の両方を見ると、対策が広がります。

そのうえで、両方に手を打つ形もあります。

対策の効き方を確かめる

対策を決めても、実施されなければ変わりません。担当と期限を決めます。

そのうえで、その後どうなったかを確かめます。同じ場面が出ていないか。

ヒヤリハットの報告も、あわせて見ます。

数か月後に、もう一度確かめる形にします。

保育園の事故報告書の保管と共有

保育園の事故報告書は、個人の情報を含みます。保管と共有の範囲を、決めておきます。

  • その日 1か月 書いて共有する
  • 会議で扱う 1か月 原因と対策
  • 年度ごと 12か月 綴じて保管
  • 保存の期限 60か月 所管の課に確かめる
報告書の扱いと保存の考え方(月数で比較)

上の2つが、日常の運用です。そのうえで、下の2つは保管の扱いになります。

職員で共有する範囲を決める

全職員に知らせる必要がある部分と、限られた人だけの部分があります。分けて扱います。

そのうえで、原因と対策は全員に伝えます。同じことが他の場面で起きないためです。

個人の情報は、必要な範囲にとどめます。

会議で扱うときも、この点を分けます。

鍵のかかる場所に保管する

子どもの氏名とけがの内容が入っています。誰でも見られる場所には置きません。

保管の場所を決めておくと、扱いを誤りません。

保存の年数を確かめる

保存の期間を、所管の課に確かめます。自治体によって、扱いが違うことがあります。

そのうえで、園の規程に書いておきます。決めていないと、判断がその都度になります。

長く残す判断をする園もあります。

後から問われる可能性があるためです。

書き方の例を用意する

様式だけ渡しても、何をどう書くか分かりません。記入の例を作っておきます。

そのうえで、実際の事例を元にした形にします。架空の内容だと、書き方が伝わりません。

個人が分からない形に直して使います。

新しく入った職員にも、渡しておきます。

書いた記録を職員で共有する

書いた人だけが知っている状態だと、次に生きません。共有する場を作ります。

そのうえで、会議の議題に入れます。時間を取らないと、扱われません。

その場にいなかった職員にも、伝わります。

同じ場面で、別のクラスでも起きうることがあります。

共有するときは、原因と対策を中心にします。経緯を細かく話すより、次に何をするかが伝わります。

そのうえで、決めた対策の担当も伝えます。誰が何をするかが、はっきりします。

過去の事例をまとめておくと、研修にも使えます。

保育園の事故報告書を書ける体制にする

保育園の事故報告書は、書ける体制がないと残りません。平時に決めておくことがあります。

  • 書く担当誰が書くか決める
  • 時間その日のうちに取る
  • 様式手元にある形にする
担当・時間・様式の3つを平時に決めておく

3つとも、事故が起きてからでは決められません。そのうえで、決めておくと記録が残ります。

書く担当を決めておく

対応していた人は、その場では記録を書く余裕がありません。報告書をまとめる担当を、別に決めておきます。

まとめる担当を決めておくと、記録が遅れません。

そのうえで、現場にいた職員にも、それぞれ自分の見たことを書いてもらいます。聞き取って1人がまとめるより、各自の記録が残る形のほうが、後から経過を確かめられます。

その日のうちに時間を取る

通常の業務が終わってから書くと、遅くなります。その日のうちに、時間を作ります。

そのうえで、他の職員が現場を見る形にします。1人で抱えると、書く時間が取れません。

短い時間でも、時刻と経過だけは書きます。

細かい部分は、後から書き足します。

様式を手元に置く

その場で様式を探すと、時間がかかります。手元に置いておきます。

そのうえで、複数の場所に置く形もあります。事務室と、各クラス。

電子で持っている場合も、紙の控えを置きます。

すぐ書き始められる形にしておきます。

自治体への報告の様式も、あわせて置きます。対象になる場面を、様式に書いておく形もあります。

そのうえで、様式が改正されていないかを年に1回確かめます。古い様式のままだと、出し直しになります。

書き方の例も、様式と一緒に置いておきます。

保育園の事故報告書にかかわる最近の動き(2026年10月時点)

保育園の事故報告書は、園の様式が同じでも、自治体へ出す報告の対象や様式がこの数年で何度か見直されています。古い通知のまま運用している場合は、次の表で差分を確かめておくと安心です。

時期内容根拠
2023年4月1日こども家庭庁が発足し、保育所の事故報告の国の所管がこども家庭庁に移った。同じ日から、安全計画の策定と、自動車を運行するときの乗降時の所在確認が保育所の義務になった児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条の3・第6条の4
2024年3月31日送迎用バスの安全装置の装備の経過措置が終わった同基準第6条の4第2項、こども家庭庁「送迎用バスの安全対策」
2024年の報告分から意識不明事故の数え方が「どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの」に改められたこども家庭庁「令和7年教育・保育施設等における事故報告集計」
2024年11月29日2024年10月の札幌市の認可保育所での誤嚥による死亡事故を受けた事務連絡で、国への報告が遅れた事例があったとして、第1報の期限の徹底が改めて求められたこども家庭庁 事務連絡
2025年4月1日事故の報告等の通知が出し直され、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)と産後ケア事業が報告の対象に加わったこ成安第44号(2025年3月21日)
2025年10月1日保育所等の職員による虐待を見つけた人の通報義務が始まった。事故報告とは別の仕組みになる児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)
2026年4月1日現行の通知の運用が始まり、自動車への置き去り事故が報告の対象に加わった。様式は「重大事故(ver.6)」と「自動車への置き去り事故」の2つに分かれたこ成安第45号(2026年3月30日)
2026年7月29日2025年の集計が公表された。報告は3,130件(前年より61件減)、負傷等3,129件のうち骨折が2,533件(81%)、死亡は1件同上の事故報告集計

保育園の事故報告書の運用で影響が大きいのは、2026年4月の様式の切り替えです。自治体が独自の様式を使っている場合もあるため、手元の様式が新しい通知に合わせて改められているかを、所管の課に確かめておくと迷いません。

出典:

確認日は2026年10月3日です。自園が対象になるか、どの様式で出すかの最終的な確認は、園を所管する市区町村の保育担当課で行えます。

保育園の事故報告書に出てくる用語

保育園の事故報告書の様式や通知には、通知で決められた言葉と、園の中だけで使う通称が混ざっています。

用語意味出典
重大事故死亡事故、意識不明事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故事故の報告等について(2026年3月30日)3(1)
意識不明事故どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの同上
治療に要する期間重大事故かどうかを分ける日数。数え方の定義は通知に書かれていない。後から30日に満たないと分かった場合の扱いは自治体が決めている(例:秋田県は消費者事故として扱う)同上、秋田県「事故報告及び災害等による被害報告について」
自動車への置き去り事故点呼などによる所在確認をしなかったことによる事故。安全装置の装備が義務の車は、装置の不適切な運用や故障などが重なった場合事故の報告等について(2026年3月30日)3(2)
第1報・第2報自治体から国への報告。第1報は原則事故発生当日(遅くとも翌日)、第2報は原則1か月以内程度同上5
消費者庁への通知報告を受けた市町村・都道府県が、同じ様式で消費者庁にも報告する扱い。第2報以降も出す同上7(2)
ヒヤリハット法令上の定義はない。国のガイドラインでは、報告を集めて分析し、重大事故の予防に使う取り組みとして書かれている教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

保育園の事故報告書で迷いやすいのは「第1報」の期限です。通知の期限は自治体から国への報告の期限なので、園から自治体へは、その前に出す形になります。秋田県は、第1報を事故発生当日(休日を含む)としています。

保育園の事故報告書と一緒に押さえておきたいこと

現場にいた職員は一人ずつ、その日のうちに書く

保育園の事故報告書は、報告書をまとめる担当が1枚にする園が多くあります。そのうえで、国のガイドラインの発生時対応の部分では、現場にいた職員が、その日のうちにできる限り早く、一人ひとり個別に事実を記録する形が示されています。ボールペンなどの修正できない筆記具で紙に手書きすること、書く前や書いている最中に他の職員と相談しないことも、留意点に挙がっています。後から書き忘れに気づいたときは、元の記録用紙に加筆する形です。まとめる担当は、各自の記録を集めて並べると、ガイドラインの考え方に沿います。

重大事故でなくても報告を求める自治体がある

保育園の事故報告書のうち、国に上がるのは重大事故と自動車への置き去り事故です。ただし、国の通知の別紙では、重大事故以外の事故も一定の範囲で自治体が把握すべきとし、範囲は各自治体の実情を踏まえて決める扱いになっています。秋田県のように、治療に要する期間が1日以上の事故を報告の対象にしている自治体もあります。受診したけがをどこまで報告するかは、自治体によって違うため、平時に確かめておくと迷いません。

国のデータベースで似た事故を確かめる

保育園の事故報告書は、自園の分だけを見ていると、起きていない事故の備えが抜けます。こども家庭庁は、報告された事故を「教育・保育施設等における事故情報データベース」として公表しています。年に1回の集計も出ているため、園内研修で同じ年齢・同じ場面の事故を読み合わせると、対策の材料になります。

報告の内容と保護者への配慮

保育園の事故報告書には、子どもの氏名や病院名が入ります。国の通知では、報告を受けた自治体が個人情報を削除や黒塗りで直したうえで国に上げ、公表するときは保護者の意向と個人情報の保護に配慮するとされています。秋田県は、記載内容について保護者の了解を得てから報告するよう求めています。園から出す前に、保護者にどこまで伝えて了解を得るかの手順も決めておくと、その場で迷いません。

様式は事故報告書テンプレート、自治体への事故報告書、保護者へのお知らせ(けが・事故)からダウンロードできます。防ぐ側はヒヤリハット報告書にまとめています。

商い屋 保育 編集部がまとめました保育園の様式を無料で配り、使い方と法令の決まりを記事にまとめています。法令の数字は e-Gov の原文で確かめてから載せています。

よくある質問

自治体への報告はどんな場合に必要ですか。

こども家庭庁の通知では、死亡事故、意識不明事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故を重大事故とし、市町村などを経由して国へ報告する扱いが示されています。2026年4月からは、自動車への置き去り事故も対象に加わりました。重大事故以外も自治体が独自に報告を求めている場合があるため、判断に迷う場面は所管の課に確かめる形が確実です。

園内の記録と自治体への報告は別に作るのですか。

園内の記録を先に作り、そこから自治体の様式へ写す形が扱いやすくなります。園内の記録には状況と対応を詳しく残し、報告には求められた項目を書きます。2つを別に作ると、内容が食い違います。

保護者へのお知らせはいつ出すのですか。

その場で口頭で伝えたうえで、書面を出す形が広く使われています。けがの程度や経過が分かる内容にし、園で行った対応も書きます。他の子どもが関わる場面では、書く範囲を園で決めておくと迷いません。

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